【新型コロナウィルスの対応についての注意事項】

新型コロナウイルス感染症については、
海外における発生状況等に鑑み、政令により「指定感染症」に指定されました。
(令和2年2月1日施行)

 1・2の場合、最寄りの保健所・弊社086-250-2433へ速やかに御連絡下さい。 

1 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならない時を含みます)
2 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある

 注 高齢の方や基礎疾患等のある方は、上記の状態が2日以上続く場合

(注)令和2年3月28日午前0時以降に出発し、次の対象国から飛行機又は船舶により入国した方については、14日間の待機要請がなされること。

【対象国】
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、
ルクセンブルク、アイルランド、アンドラ、イラン、英国、エジプト、キプロス、クロアチア、サンマリノ、バチカン、ブルガリア、モナコ、ルーマニア、
中華人民共和国、大韓民国、アメリカ合衆国、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、イスラエル、カタール、コンゴ民主共和国、バーレーン

2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

 (1) 宿泊者から、発熱など体調に異変が生じており、又は、WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(注)から帰国・入国した若しくはこれらの方と接触した旨の申し出があった場合は、保健所に御相談いただきたいこと。

【WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(令和2年3月27日現在)】
中華人民共和国(湖北省、浙江省)、大韓民国(大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡)、アイスランド共和国、アイルランド、アンドラ公国、イタリア共和国、イラン・イスラム共和国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オランダ王国、サンマリノ共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スロベニア共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ノルウェー王国、バチカン、フランス共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国

 (2) 感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分に説明の上、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼するとともに、
同室者がいる場合には他室への移動と待機を依頼していただきたいこと。また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた方には、マスク着用を求めていただきたいこと。

 (3) 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限致します。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行っい徹底致します。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄を推進致します。

 (4) 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に御協力いただきたいので ご協力よろしくお願いします。

 (5) 室内の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいものの、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、それ以外のエレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)、「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス(2015年6月25日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)を参考に実施いただきたいこと。また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施いただきたいこと。

<参考>

 ○消毒方法

 「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)

 「MERS 感染予防のための暫定的ガイダンス(2015 年6月25 日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)

 ○リネン類の洗濯

 「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)